業務中に起きた、自動車事故の保険適応について

年末ともなり、トラック業界やバス タクシー 営業車は年で一番稼働時期でもあります。また気象状況が変わる時期とも重なり、仕事で車を使用する場合には一層に注意が必要です。下記のグラフは、業務用自動車の重大事故の発生状況の推移ですが、減少方向に改善されているとはいえ、記憶に新しい関越自動車のバス事故等、いつ自分が加害者に又は被害者になるかもしれません。ところで事故を発生させた場合 或いは相手方の事故が原因で怪我をした場合 その処理はどうなるのでしょうか、ここで少し申請すべき労災保険や車の保険について整理したいと思います

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1 発生時にまず、どの保険を使うか

事故が発生した場合は 自賠責保険と労災保険はどちらが優先されるのでしょうか これは、会社が決めることではなく 被災した労働者本人が「労災保険と自賠責のどちらを先に請求するか」を決めることをまず認識してください。本人が労災を希望すれば、会社は労災請求の手続を取る必要があります。
 ところが、労働基準監督署は、自賠責保険を勧めます。これは厚生労働省から「労災保険の給付と自賠責保険の損害賠償額の支払との先後の調整については、給付事務の円滑化をはかるため、原則として自賠責保険の支払を労災保険の給付に先行させるよう取り扱うこと」(昭41.12.16基発1305号)という通達が出ているからです。通達は、公務員である労働基準監督官に影響力があるため、労働基準監督署において、労災保険を優先するのではなく、自賠責保険を優先するように指示されているのです。しかし最後に決定するのは労働者です。

 

2 事故につきもの過失割合

労災保険では被害者、加害者、過失割合によって支給額が変わることはありません。しかし、自賠責保険においては、被害者に7割を超える重大な過失があった場合には、損害額から20%~50%減額されて支払われます。(損害額が支払限度額を超える場合は、支払限度額から減額されます。)また、自分が加害者の場合は特に「慰謝料」の問題があります。自賠責保険は慰謝料の給付がありますが、労災保険では慰謝料は出ません。慰謝料の支払いを行なわなければならない場合には自身の傷害等については労災保険を先行して使用するのが望ましいと考えられています。

下記の表は、以前労働基準監督署でお勤めであった方からの、事故の過失割合に応じ、申請すべき労災保険・自動車保険です。

 

過失0%

過失1%~69%

過失69%~99%

過失100%

 

総損害120万以内

総損害120万超

総損害96万以内

総損害96万超

 

自賠責保険

自賠責保険

労災保険

自賠責保険

労災保険

労災保険

任意保険

自賠責保険

労災保険

任意保険

 

3 注意事項

自賠責保険等の場合には、損害賠償額の支払が事実上速やかに行われることがあり、また、自賠責保険等の損害の査定内容は、労災保険では支払われない慰謝料が含まれているなどを考えますと、被災労働者にとっては、自賠責保険等の支払を先に受け、支払の限度額に達した後に、労災保険に請求することも可能です。このような観点から、自賠責保険等と労災保険の双方の機関で協議し、原則として自賠責保険等の支払を先に行うこととしていますが、被災労働者が労災保険の給付を希望した場合には、労災保険の給付を先に行うことにされています。なお、自賠責保険等においては、傷害の場合の損害賠償額(又は保険額)の限度は120万円ですから、療養費、療養中の逸失利益(休業損害)及び慰謝料の合計額が120万円を超えたとしても120万円しか支給されません。しかし、120万円でカバーできなかった治療費等は労災保険に請求できますし、また加害者に対しても、民法上の損害賠償請求を行うことができます。

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