雇用促進税制の活用について

政府は、景気の拡大とともに雇用が増大した場合は、人件費増大にともなう税の軽減措置を導入しています。雇用促進税制は、青色申告を提出している法人が平成23年4月1日から平成26年3月31日までに、当期末の雇用者の数が前期末の雇用者の数に比して5人以上(中小企業では2人以上)及び10%以上増加していること、給与等支給額が比較給与支給額以上であること等について証明されるなど一定の場合に、税額控除が認められる制度です。

 

具体的に計算例は次の通りです(中小企業の場合)

 

期首社員

退職者

新規採用者

期末社員

給与支払合計

   前期

15人

2人

0人

15人

6,000万

   当期

13人

0人

4人

17人

6,400万

 

該当要件

 

1 雇用者が2人以上増加していること

 当期期末社員(15人)-前期期末社員(17人)=2人

2 雇用が10%以上増加していること(基準雇用割合)

 増加社員(2人)÷前期期末社員(15人)=13.3%

3給与等支給額(当期の給与支払い合計)が比較給与支給額以上であること

 計算式 前期の給与の支給額+(前期の給与支給額×基準雇用割合×30%)

     6000万+(6000万×13.3%×30%)=6239万4000円

     6239万<6400万

1~3の要件を全て満たすことになりますので

税額控除限度額は 2×40万=80万となります。法人税額の20%を上限とします

対象事業 

1 青色申告書を提出する事業主であること

2 適用年度とその前事業年度※1に、事業主都合による離職者※2 がいないこと

       1) 事業年度が1年ではない場合は、適用年度開始の日前1年以内に開始した事業年度。

      2 )雇用保険一般被保険者および高年齢継続被保険者であった離職者が、雇用保険被保険者資格喪失届の喪             失原因において「3 事業主の都合による離職」に該当する場合を指します。高年齢継続被保険者とは、65歳に          達する日以前に雇用されていた事業主に65歳以降も引き続いて雇用されている人で、短期雇用特例被保険      者や日雇労働被保険者ではない人をいいます。

3 適用年度に雇用者(雇用保険一般被保険者)の数を5人以上(中小企業の場合は2人以上)、かつ 、10%以上増加       させていること

4 適用年度における給与等※1の支給額が、比較給与等支給額※2以上であること ※1 給与等とは、雇用者に対す    る給与であって、法人の役員と役員の特殊関係者(役員の親族など)に 対して支給する給与および退職給与の額      を除く額をいいます。

5 風俗営業等※を営む事業主ではないこと

 

税額控除額

雇用者を1人増やすごとに40万円の税額控除を受けられます

 

計画書の作成

この手続きには、まず計画書を作成しなければなりません。これも計画ありきです。決算月から2月ケ以内の作成と提出が必要です。従業員が増えたから申請しようではありませんので、ご注意ください。

事業年度開始後2ヶ月以内に、目標の雇用増加数などを記載した雇用促進計画を作成し、 ハローワークへ提出します。提出する書類は、以下の3点です。

①「雇用促進計画-1」  
②「雇用促進計画-2」
③ 主たる事業所の雇用保険適用事業所番号が分かる書類
提出後、「雇用促進計画-1」がハローワークから返却されます。この書類は、事業年度終了後の手続きで必要となります。詳細はお問い合わせ下さい。

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