本年4月1日より、パートタイム労働法が改正されます。平たく言えば、パートタイム労働者の処遇が改善されないことへの法的強化とも言えます。当事務所でもパートタイム労働者の相談に数多く接してきましたが、賃金 労働時間 教育 社会保険への加入等 相談事の内容はいつになっても変わりません。そこで今回の改正事案と実情を考えてみます。
改正事項
Ⅰ 通常の労働者と同視すべきパートタイマーの範囲拡大
この条文だけ見れば、なにか多くのパート労働者が正社員と同様になるのでは と感じられる条文ですが、そもそも「通常の労働者と同視すべきパートタイマー」とはどのような労働者でしょうか
同視すべきパート労働者とは「全雇用期間を通じて正社員と同じ」と条文にあります。
こんな パートタイマー会社にいますか・・・・?
Ⅱ 不合理な処遇の差の禁止
この条文は、もっともな条文ですが県内多くの小売は小規模な店舗が多くこれを下記のような店舗に当てはめると
例えば 5人で働く店があります 無論店舗数はここのみ
転勤→正社員 パートもない
職務→人数が少ないので職務内容の区別がない
配置→正社員もパートもなんでもこなす
このような、条件化では職務内容は正社員とパートは同一だけど、給与は違う状態が存在します。当然不合理な処遇が存在します。当てはめればパートは雇えないことになります。
Ⅲ 会社の説明責任の拡大
これは、労働条件通知書や雇用家契約書で説明しています。と言っておられる方も多いのですが、実は案外パートタイムの方には伝わってはいません。給与 支払い日 勤務時間 勤務場所は応募の時納得してこられますが、その他のことはあまり関心がないのも事実です。また事業主の方には、「そのうち おいおいに・・」と言われるかたが多いので、なかなか浸透していないのが現状のようです。