育児休業給付の拡充について

待機児童なのか待機ママ或いはパパと呼ぶべきなのか、相変わらず保育所増加対策が進んでいない現状が続いて降ります。以前にも育児休業の改正については述べさせてもらいましたが、少し前横浜市が待機児童ゼロとニュースになったとたん、横浜市への転入が増加し待機待ちになったとの話もあります。そんな中雇用保険制度として育児休業給付の拡充が決定されていますのでお知らせします。

 拡充内容

育児休業給付の充実  【平成26年4月1日施行】

育児休業給付(休業開始前賃金の50%を支給)について、1歳未満の子を養育するために育児休業を取得する場合、休業開始後6か月について、休業開始前の賃金に対する給付割合を67%に引き上げる

育児休業制度については、これまで数度にわたり給付額が改正になりアップしておりますが、取得率は女性が83.6% 男性が1.89%と数年前から全く変わっていません。富山県でも「ライフワークバランス」の推進として事業を展開中ですが実績に結びついていないのが現状です。事実取得率は、数年前からほとんど変わっていません。理由は様々だと思いますが、今回はその一番大きな理由である「収入源の減少」に対してのものです。そして今給付には次の特典があります。

 1 給付は非課税

 2 社会保険料免除

 

注意点

今回の対象は、平成26年4月1日以降に開始した育休であること。3月31日までに開始しているとしたら、給付は改正前の50%となります。ただし配偶者と交代して育休をとる場合やいったん復職して再度育児休暇をとる場合に、4月1日以降であれば67%の給付割合が適応されます。休業開始後180日は通算です。

 支給額の上下額

 

 

開始後~180日

開始後181日~

上限額

286,023円

213,450円

下限額

46,431円

34,650円

 

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