特定社会保険労務士とは、会社と従業員の間の労働紛争を未然に防いだり、あるいは、紛争が発生したときの相談、和解交渉などを、当事者の代理で行なうことができます。例えば、突然のリストラや解雇、セクハラなどによりトラブルが生じたときに、会社と従業員の間に入って、トラブルを解決する業務を、特定社会保険労務士が担当できるのです。
特定社会保険労務士の制度は、司法制度改革で導入されたもので、「社会保険労務士法」の改正に伴い、平成19年4月1日から実施されている制度です。この制度が導入された理由は、給与や残業代の不払い、有給休暇が利用できない、社会保障の不備などの労使間のトラブルが、近年増加しているからです。特定社会保険労務士は、これらのトラブルを迅速にコストをかけずに、解決することを目的に設置されました。(この業務は、一般的に「司法的業務」といわれています。)一般の社会保険労務士では、労使間の労働紛争の解決業務を、行なうことができませんでしたので、ある意味、画期的なことといえます。
私事ではありますが、この度、「絆 社会保険労務士事務所 高林社会保険労務士」は第9回紛争解決手続代理業務試験に合格し 特定社会保険労務士となりました。今後はより皆様のお力になれるように邁進してまいりたいと思います。
社会保険労務士との違い
社会保険労務士の業務範囲は、以下の3つが主な業務です。
1.書類作成業務(1号業務)
・・・官庁に提出する申請書や、会社の就業規則の作成
2.代理、代行業務(2号業務)
・・・申請書の提出、事業主の主張などを事業主に代わって官庁に行なう
3.相談、指導などのコンサルタント業務(3号業務)
・・・労務管理の相談、アドバイス
しかし、特定社会保険労務士は、上記の3つの業務に加え、事業主あるいは、従業員から依頼があれば、依頼者の代理で労働紛争を解決する業務も、行なうことができるのです。