厚生労働省は先月、失業手当を受けられる日数を残して再就職した人に雇用保険から払う「再就職手当」を拡充する案を自民党に示したようです。再就職先で6カ月以上働いた場合、前職と新たな職場の賃金の差額6カ月分を一時金として支給する。すなわち再就職先の給料が前職より低い人が対象で、賃金低下を理由に再就職をためらわないようにする狙いがある。今国会に雇用保険法改正案を提出し、4月から始める意向のようです。
再就職手当とは
雇用保険の失業手当(=基本手当)をもらっている人が、再就職したときは、当然給付が打ち切られ、基本手当を受け取ることができなくなります。しかし一定の条件を満たしている場合は、別に手当が支給されます。これを「就業促進手当」と呼んでいて、これには次の3つがあります。
再就職手当・・・正社員として再就職したとき
就業手当・・パート、アルバイトで働いたとき
常用就職支度手当・・45才以上の人や障害者が再就職したとき
支給残日数は、基本手当の総給付日数から、基本手当と傷病手当の支給済み日数を引いた日数です。傷病手当金とは、病気 怪我で就職活動ができない場合支給されるものです。
再就職手当をもらうには、以下の条件を全て満たしている必要があります。
1 |
再就職した前日の時点で、基本手当給付日数が総給付日数の1/3以上、かつ45日以上残っていること |
2 |
再就職先で、1年を超えて勤務することが確かなこと |
3 |
待期期間(7日間)後に再就職したこと |
4 |
3カ月間の給付制限がある人は、給付制限終了後の最初の1カ月間は、ハローワークか民間の転職斡旋で再就職したこと |