4月からの年金改正について

年金制度については、昨年から年金強化法をはじめとする改正法が成立しています。今のニュースは、集団的自衛権や小保方さんの話(これはマスコミの責任が大きいと思っています)の話題が多く、年金の改正法の存在は影に隠れています。そこで4月からの改正点をまとめてみました。

 改正点

 

 項     目

 内                      容

特例水準の解消

特例水準の額は、平成25年10月に1%引き下げられましたが、4月にも引き下げがあります。ただ1%とは限りません

父子家庭への遺族年金支給

ポイントは、妻が平成26年4月1日以後に死亡した場合に限ることです。詳細は別ページを参照ください

任意未納期間をカラ期間に

いままで、任意加入できた期間に加入しなかった場合は、受給資格期間になりませんでしたが、期間に入るようになります。ただし額には反映されません。

障害特例さかのぼり

報酬比例部分が支給される期間において、被保険者でなく3級以上の障害状態にあるものは 年金額の特例を請求することができます。

障害年金改定請求1年待機の緩和

障害の増進による受給者からの障害年金の改定請求は、1年の間隔をおかなければなりませんでしたが、ある一定の場合は 1年以内でも請求できることになりました。

未支給年金の請求者拡大

今までは、配偶者、子、父母、孫、祖父母でしたが、その他の三親等以内の親族が加わります。例えば、夫と同居していた妻が夫の両親の年金を請求することができることになります。

付加保険料を過去2年納付可能

いままでは、翌月末の納付現を過ぎると収めることができませんでしたが、過去2年以内のものであれば収めることができます。

保険料免除期間の延長

さかのぼって免除される期間は1年でしたが、これが2年とされます。また前納の場合は、免除されませんでしたが、その期間が免除となった場合は保険料が還付されます。

 

これからの改正点

まだ、年金の改正には平成27年以降に予定されているものや今後の検討課題等があります。例えば、受給期間を25年から10年に短縮とか、65歳まで国民年金を納付とか 3号不整合期間の特例追納とかです。今後も詳細が分かりましたらご紹介したいと思います。

 

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