会社設立
経営者になろうとしている皆様、また個人事業主から法人へ変更しようとしている皆様、絆 社会保険労務士事務所は迅速かつ誠実に応援します。
こんなときにご相談ください。
- 新しく会社を設立しようと検討しているが、どんな手続きが必要なのか。
- 会社の設立方法は知っているが、自分だけで手続をするのは不安な方。
- 設立手続は自分でするが、一部だけは専門家に関わってほしい方。
- 個人事業主から、法人化を検討している方。
- 会社を設立したあとの官庁の手続きはなにがあるのか知りたい方。
設立の手続きは 信頼のおける行政書士事務所をご紹介いたします。紹介手数料はいただきません。
当事務所では、会社設立後の労働保険、社会保険の手続きや助成金、企業の根幹にあたる人に関する業務をお手伝いさせていただきます。これらの業務はアウトソーシングした方がコストの面や時間のロスがなく、安心して本業に邁進できます。
お客様に していただくこと |
絆 社労士事務所で お手伝いできること |
絆 社労士事務所で 紹介できること |
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事業計画 | 労働保険加入 | 登記申請 |
資金調達 | 社会保険加入 | 商号調査 |
営業場所の決定 | 就業規定の作成 | 場所の紹介 |
印鑑の作成 | 給与計算 | 備品調達 |
定款の作成 | 年末調整 | レイアウト作成 |
よくある質問
「資本金が1円」でも株式会社を設立することができると聞きましたが、本当ですか?
本当です。以前は資本金1,000万円以上の会社しか設立できませんでしたが、平成18年5月から資本金1円でも株式会社を設立することができるようになりました。ただし、昔から資本金は信用力の目安とされてきました。取引先との関係も考慮して、資本金額を決めることをお勧めします。
「会社の商号」はどうやって決めたらよいですか?
商号は、「株式会社」といった会社の種類を表す名称を、会社名の頭又は末尾につければ、あとは自由に決めることができます。しかし、同じ場所に同じ名前の会社を作ることはできませんので、本店場所に同じ名前の会社の登記があるかどうか事前に確認をしましょう。
既に登記ある会社と似た名前をつけた場合でも、会社設立登記することはできます。しかし、後にその会社から差し止めや損害賠償を請求されるおそれがあります。有名企業の名前や、同じ業種で類似した名前をつけたりすることは避けて下さい。
「事業目的」を決めるポイントはありますか?
事業目的に記載したからと言って、すぐに事業を始めなければならないということはありません。将来的に行う予定の事業も掲げておきましょう。会社設立後に事業目的を追加することもできるのですが、その場合、目的変更の登記が必要となり、費用も発生するからです。
ただし、法律上、会社で行うことが禁止されている事業もありますので、ご注意下さい。
会社を設立するには「どんな書類」が必要になりますか?
一般的には以下のものが必要となります。ただし、定款の記載内容、会社組織内容、司法書士・行政書士への依頼の有無により別途必要となる場合があります。
例えば、飲食店は保健所への届出
準備するもの
- 出資者個人のご実印
- 出資者の印鑑証明書
- 取締役個人のご実印
- 取締役の印鑑証明書
- 払込証明書(預金通帳のコピーに表紙をつけて捺印したもの)
- 会社の代表者印(新たにお作りいただきます)
作成する書類
- 定款
- 本店所在地決定書
- 取締役、代表取締役の就任承諾書
- 資本金計上に関する証明書
- 印鑑届出書