就業規則

常時10人以上の労働者を使用する使用者は就業規則を作成し、労働者の代表(当該事業所の労働者の過半数で構成された労働組合または過半数労働者から選任された代表者)の意見を聴いて、所轄労働基準監督署長に労働者代表の意見書を添付して届け出なければなりません(第89条、第90条)。作成時だけでなく、変更した場合、さらに行政官庁の命令によって変更する場合であっても同様の手続きが必要です。出た修正意見を規則に反映させる義務は無く 意見書への署名を拒否された場合、労働者側に提示し意見を求めたことが客観的にわかれば届出は受理されます。

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