はい。私たちには 社会保険労務士法第27条にあるように秘守義務があります。相談内容は、会社内でのこと、個人的なこと全般わたりまして秘密厳守です。また社内機密・個人情報の関係の漏洩は当事務所の信頼と信用にもかかわります。ご安心してお任せください。
社会保険労務士法 第27条 抜粋
開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の使用人その他の従業員は,正当な理由なくてその業務に関して知り得た秘密を他人に漏らし、又は盗用してはならない。開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の使用人その他従業員でなくなった後においても、また同様とする。