36協定違反労働基準監督署の調査について

先月 高岡で平成26年1月15日、三芝硝材株式会社並びに同社代表取締役社長及び部長2名を労働基準法違反の疑いで富山地方検察庁高岡支部に書類送検した。との記事がありました。ご覧になった方も多いとおもいます。自分の会社はどうだろうと考えられた方も多いとおもいます。以前当事務所のホームページで述べさせていただいた36協定の違反の話といってしまえば簡単ですが。罪は以外とおもいのです。時間外の問題は昔からあり、今後もなくならないと思います。しかし認識があるとないとでは大きな差があると考えます。では具体的に考えてみたい思います

 

労働基準法第36条の違反の罰則の内容

 

6ヶ月以下の懲役又は30万以下の罰金

 

なんだ、たいしたことないと思われる方もいらっしゃるとおもいますが、この適応は日毎かつ労働者1人あたりの回数での適応です。すなわちこの場合

 

違反回数50回としたら×1回につき30万円の罰金=1千5百万円 (最高刑の罰金の場合)

 

被疑会社三芝硝材株式会社は,富山県高岡市内に本社及び工場を置き,合わせガラス等ガラス加工品の製造を行う事業主であるが, 労働者5名に対し,平成25年1月1日から同年3月31日までの間、同社において,同社が労働者の過半数を代表する者と締結していた時間外労働休日労働に関する協定で定めた1日8時間を超えて,1日に延長するできる限度時間である4時間を超えて,延べ29回乃至50回の時間外労働を行わせ, かつ,労働者1名に対して,平成25年2月1日から2月28日までの間,同労使協定で定めた1日8時間,1週40時間を超えて,1か月間に延長できる限度時間である42時間を超え,特別の事情がある場合に,さらにその時間を延長する特別条項において設定した限度時間である100時間を超えて時間外労働を行わせたものである。

富山労働局ホームページより

第36条  参考

  1. 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、第32条から第32条の5まで若しくは第40条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この項において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによって労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただし、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、一日について二時間を超えてはならない。
  2. 厚生労働大臣は、労働時間の延長を適正なものとするため、前項の協定で定める労働時間の延長の限度その他の必要な事項について、労働者の福祉、時間外労働の動向その他の事情を考慮して基準を定めることができる。
  3. 第1項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者は、当該協定で労働時間の延長を定めるに当たり、当該協定の内容が前項の基準に適合したものとなるようにしなければならない。
  4. 政官庁は、第2項の基準に関し、第1項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。

 

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